民法第287条 承役地の所有者の工作物の設置義務等
承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。
解説
民法286条(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
民法286条は、承役地の所有者の工作物の設置義務等を規定していて、義務が承継されるということが規定されています。
本条による放棄は、地役権者に対する一方的意思表示によって行います。
放棄された土地の部分の所有権は地役権者に移転し、地役権は混同によって消滅します。
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