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民法第285条 用水地役権 [民法251条~300条]






民法第285条 用水地役権
用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。

ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。



解説
民法285条は、『自己の土地』の便益のために『他人の土地』の湧き水を利用する場合について規定です。
承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても,重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる。






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