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民法第284条 地役権の時効取得 [民法251条~300条]






民法第284条 地役権の時効取得
1 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。



解説
要役地が数人の共有に属する場合において、承役地上の地役権設定登記請求は必ずしも共有者全員からする必要はない(最判平7.7.18)。地役権設定登記手続は共有物の保存行為に該当するためである。






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