民法第282条 地役権の不可分性
土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
解説
地役権は「土地」の便益のためにあり、共有持分というものの上に地役権は成立しないので、要役地又は承役地の共有者はその持分に相当する地役権を消滅させることはできない。
土地の分割・一部譲渡の場合、地役権は、要役地の場合には、その各部のために、承役地の場合には、その各部の上に存するのを原則とする。
ただし、地役権が、その性質上、土地の一部に関する場合は、例外がある。
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