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民法第286条 承役地の所有者の工作物の設置義務等 [民法251条~300条]






民法第286条 承役地の所有者の工作物の設置義務等

設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。


解説
承役地の所有者の工作物の設置義務等の義務が承継されるということが規定されています。

地役権者が承役地の特定承継人に対して、義務の存在を対抗するには、その旨の登記をしなければならない(不登80条1項3号)。






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