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民法第290条 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第290条
[民法251条~300条]
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民法第290条
前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。
解説
承役地の取得時効の占有中に、地役権者が権利を行使した場合には、承役地が時効取得されても地役権は消滅しない。
タグ:
民法
民法290条
時効取得
取得時効
地役権者
消滅時効
2017-10-27 06:17
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