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民法第290条 [民法251条~300条]






民法第290条
前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。



解説
承役地の取得時効の占有中に、地役権者が権利を行使した場合には、承役地が時効取得されても地役権は消滅しない。






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