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地役権設定登記 [不動産登記]






地役権とは、2つの土地の所有者が契約することにより、一方の土地の便宜を図る目的で、他方の土地の上に設定される権利のことです。

便宜を受ける土地のことを要役地、便宜に供される土地のことを承役地といいます。

登記の申請の添付情報としては、
 
1. 登記原因証明情報
2. 登記義務者の登記識別情報または登記済証
3. 登記義務者の印鑑証明書
4. 地役権図面
5. 要役地の登記事項証明書
 
地役権は、登記申請の際にその「範囲」が登記事項とされています。
承役地の全部が地役権の目的となる場合は「全部」と登記すれば足りますが、承役地の一部のみが地役権の目的となる場合は、「南側10平方メートル」などと登記したうえで、その部分を図示した地役権図面を添付しなければなりません。
 
地役権図面は、登記所備付の地積測量図との整合性を有し、地役権が存在する範囲が明確で、その範囲の地積の測量の結果が図示されているものであることを要しますが、図示すべきであるのは上記の部分に限られ、その他の部分については見取り図的なもので差支えないとされていますが、作成の真正を担保するために、地役権者が署名または記名押印する必要があります。








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