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民法第278条 永小作権の存続期間 [民法251条~300条]






民法第278条 永小作権の存続期間

永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。
設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。

永小作権の設定は、更新することができる。
ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。

設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、30年とする。


解説
20年以上50年以下で定めることを要するので、超える時は50年に短縮されます。
また、20年未満では成立し得ない。その場合、賃借権となると解されます。







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