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民法第273条 賃貸借に関する規定の準用 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第273条 賃貸借に関する規定の準用
[民法251条~300条]
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民法第273条 賃貸借に関する規定の準用
永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
解説
タグ:
民法
民法273条
永小作権
賃貸借
2017-07-31 06:22
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