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民法第273条 賃貸借に関する規定の準用 [民法251条~300条]






民法第273条 賃貸借に関する規定の準用

永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。


解説







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