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民法第276条 永小作権の消滅請求 [民法251条~300条]






民法第276条 永小作権の消滅請求

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。


解説
永小作権の消滅原因のうちの一つになります。
①用法違反による解除(541条)
②放棄(275条)
③消滅請求(276条)
④存続期間の満了(ただし、更新可能。278条2項)






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