こんにちは、ちょこじぃです。
昨夜飲み会の帰りに名刺入れを拾ってしまい・・・
う~~~ん、どうしよ?
捨てて帰るか?
というわけにもいかないから、近くの交番に届ける。
すると、交番の警官から「交番勤務の二人が隣町に出かけてて、書類を金庫から取り出すことができないので、一時間くらい待ってもらえませんか?」と言われる。
いやん(/ω\)イヤン
だって、深夜12時を過ぎちゃう。
魔法が解ける前に帰りたいと言うと・・・
警官苦笑い・・・
まっそりゃそうだわね。
仕方なく、交番で待つことに・・・・・・・
30分くらいして交番勤務の警官が帰ってきた。
急いで帰ってくれたみたい。
速攻帰れるかと思ったら、中身の確認、拾った場所、拾得物の権利、報酬の請求の有無、相手方に私の連絡先を教えていいか、などなど、書類に書かされる。
めんどくせ~~~
おかげで酔いが覚めちゃったじゃない。
警官もごめんね的な顔をしてくれてたから、こちらも夜中に押しかけてごめんね的な顔をする。
書類的には10分そこらで完了し、そのまま帰宅。
すると、事件が・・・
自宅のカギがない・・・・
やっべ、家に入れない。
鍵落としたか?
人の名刺拾ってるところじゃなかったよ。
どうすんべ?
交番に戻って、鍵が届けてないか聞くか?
でも、めんどくさい。
鍵を忘れて出かけた可能性もあるしね。
仕方ないので、自宅の呼び鈴を押して愛しの嫁に、ごめんを連発して開けてもらう。
寝てたとこを起こしてごめんね。
思いっきり、嫌そうな顔をしてたら、可愛い顔が台無しだよ。
と、いつもどおり酔いちくれたことを連発し、誤魔化す。
そうそう鍵は自宅に忘れてました。
遺失物ではなくてよかったよかった。(#^^#)
ちなみに遺失物法では、
拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還するか、または警察署長に提出しなければならないと定められている。
ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない(遺失物法4条1項)。
施設において物件(埋蔵物を除く)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない(遺失物法4条2項)。これらの義務に違反した場合には遺失物横領罪(刑法254条)に問われる。
との事でございます。
皆様、拾得物は警察に届けましょう。
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