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民法第277条 永小作権に関する慣習 [民法251条~300条]






民法第277条 永小作権に関する慣習

第271条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。


解説
慣習とは、規定されたあるいは一般に受け入れられたしきたり、規範、社会的規範です。
慣習がある場合、その慣習に従います。







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