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民法第277条 永小作権に関する慣習 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第277条 永小作権に関する慣習
[民法251条~300条]
[編集]
民法第277条 永小作権に関する慣習
第271条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
解説
慣習とは、規定されたあるいは一般に受け入れられたしきたり、規範、社会的規範です。
慣習がある場合、その慣習に従います。
タグ:
永小作権の慣習
社会的規範
規範
慣習
永小作権
民法277条
民法
2017-08-16 06:32
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