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民法第272条 永小作権の譲渡又は土地の賃貸 [民法251条~300条]






民法第272条 永小作権の譲渡又は土地の賃貸
永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。



解説
永小作権は譲渡、賃貸できるが、当事者間の合意で禁止することも出来る。
土地を賃貸しない旨の特約をする場合、その旨を登記すれば、第三者に対抗することができる(不登79条3号)。






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