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民法第275条 永小作権の放棄 [民法251条~300条]






民法第275条 永小作権の放棄

永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。


解説
永小作権の期間が長く、無駄に権利に縛られるのを防ぐために放棄できる条文です。






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