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民法第281条 地役権の付従性 [民法251条~300条]






民法第281条 地役権の付従性
地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。


解説
地役権は、要役地のために存在する権利で、特約がない限り要役地の移転に従う。
また、要役地を離れて地役権のみを譲渡することはできない。

ただし、設定行為に別段の定めをした場合、例えば、地役権は要役地と共に移転せず、他の権利の目的とはならないとすることもできる。(281条1項ただし書)
その旨の登記(不登80条1項3号)をすることによって第三者に対抗することができる。
この場合、要役地の所有権が移転したときは、地役権は消滅することになる






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