こんにちは、ちょこじぃです。
弁護士から弁護士会発行の印鑑証明書で所有権移転登記ができるかどうかの質問を受けました。
確か、駄目だよな?
と思いながらも取りあえず調べてみた。
速攻で駄目ですよと回答するも食い下がる弁護士。
弁護士曰く、弁護士会が発行するものだから個人の印鑑証明書と同じじゃない。
という感じの根拠。
面倒くさくなり、法務局に問い合わせてみますと言って電話を切る。
法務局に問い合わせたところ、以前も他の弁護士から同じような質問を受けたらしく、その時も個人の印鑑証明書でという回答をしたばかりという。
ほらね。
法務局の回答を弁護士に伝え納得してもらう。
もう、私の回答を信じてよ。
ということを言うわけもなく電話を切る。
ここから説明ね。
今回の相談は、弁護士会発行の印鑑証明書で登記申請が受理されるかどうかということですが,まず,不動産登記令第16条第2項では,申請書に添付する際の申請人の押印した印鑑に関する証明書の種類を,住所地の市町村長(特別区の区長を含む・・<以下省略>)の作成するもの又は登記官が作成するものにそれぞれ限定しています。
つまり、個人の場合は市区町村長発行の印鑑証明書、法人なら法務局の登記官が発行する印鑑証明書になります。
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