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民法101条~150条 ブログトップ
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民法第140条 暦法的計算による期間の起算日 [民法101条~150条]

民法第140条 暦法的計算による期間の起算日

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。


解説
本条本文の規定を「初日不算入の原則」といいます。

初日を算入してしまうと、例えば午後1時に契約を結んだ場合、午前中までその効果が及ぶことになってしまい、契約を結ぶ前のことについても、責任を負う可能性がでてきます。

このようなことがないように、本条により、原則として、日、週、月または年により期間を定める場合は、初日を期間に参入しません。
これは、実質的には、24時間未満の時間を切り捨てることになります。

ただし、午前零時から始まる期間の場合は、初日も期間に算入します。

例えば、1月中に契約を結んだ場合、その契約の契約書に、「2月1日から1ヶ月間」という規定があったときは、2月1日も期間に算入します。


今日のちょこ

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民法第139条 期間の起算 [民法101条~150条]

民法第139条(期間の起算)

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。


解説
例えば、「今から10時間」ということであれば、その瞬間から起算します。

また、1月1日の午前1時から10時時間ということであれば、1月1日の午前1時から起算します。
この場合、10時間経過した1月1日の午前11時に期間が満了します。

民法第138条 期間の計算の通則 [民法101条~150条]

民法第138条 期間の計算の通則

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。


解説
期間の計算方法については、法令や、法律行為などで定められている場合には、それに従い、そのような定めのない場合には、民法の規定(民法139条~143条)によるものと定められています。


今日のじじ
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民法第137条 期限の利益の喪失 [民法101条~150条]

民法第137条 期限の利益の喪失

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

(1)債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2)債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

(3)債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。


解説
本条の場合、債務者が期限の利益を主張することができません。
言い換えれば、債権者が期限の到来を主張することができます。
ただし、自動的に期限が到来するということではありません。

補足
民法137条所定の場合以外にも、債務者の信用を損なわせる事由が発生した場合に、債務者の期限の利益を失わせる条項を契約書の中に盛り込むことが行われます。
これが期限の利益喪失条項と呼ばれるものです。

 具体的には、

 ①債務者において破産・民事再生・会社整理・特別清算等の申立があったとき、
 ②債務者が手形や小切手について一回でも不渡りを出したとき、
 ③債務者が支払を停止したとき、
 ④強制執行・仮差押・仮処分・滞納処分があったとき、
 ⑤その他、信用を損なう事由が生じたとき、

などといった事由を列挙し、その場合には債務者が期限の利益を失う旨の条項を盛り込みます。

民法第136条 期限の利益及びその放棄 [民法101条~150条]

民法第136条 期限の利益及びその放棄

1 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。


解説
ここでいう「債務者の利益」の「利益」とは、期限が到来するまで債務の履行を猶予されるという点で、「利益」であるということを意味します。

なお、期限は、必ずしも債務者のためだけの利益となるとは限りません(第136条第2項参照)。


期限の利益の放棄とは
債務者が、期限の利益を放棄することは可能です(民法136条2項)。
ただし、相手方の利益を害することはできません(同法136条2項ただし書き)。

民法第135条 期限の到来の効果 [民法101条~150条]

第135条(期限の到来の効果)

1 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。


解説
法律行為の始期を規定した場合、債権者は、その始期の到来まで、債務者に対し、その法律行為を請求することができません。
言い換えれば、債務者は、その始期の到来まで、その法律行為をおこなう義務がありません。

時期については、確定的な時期であろうと、不確定的な時期であろうと、有効に規定することができます。


今日のちょこ
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ちょこハウスでお昼寝中

民法第134条 随意条件 [民法101条~150条]

民法第134条 随意条件

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。


解説
債務者の債務を履行する意思があるかどうかが条件の場合、債務者の意思に依存する条件は、法的な拘束力があるとはいえず、本条により、無効となります。


今日のじじ
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民法第133条 不能条件 [民法101条~150条]

民法第133条 不能条件

1 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。


解説
実現することが不可能な停止条件を付した法律行為は、無効とします。

実現しない停止条件が付された場合は、そもそもその条件が成就しないため、法律行為自体の効果が生じません。


今日のちょこ
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肉球の感触 大好きです。

民法第132条 不法条件 [民法101条~150条]

民法第132条 不法条件

不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

解説
条件が成就することによって、不法となってしまうような法律行為は、無効となります。
また、不法な行為をしないことを条件とするものも、同様に無効となります。

例えば、AがBに対して、「Cを殺したら100万円支払う」というような契約。
この場合「人を殺すこと」は「殺人(刑法199条)」という不法行為であり、これを条件としたAB間の契約は不法条件を付した法律行為となり、不法条件の規定により無効です(民法132条)。

逆に、殺人をしない場合、100万円を渡す、という条件つきの法律行為は、条件が無効であるため、法律行為単体では不法ではなくても、無効となります。

民法第132条は、公序良俗(民法第90条)の条件法に関しての具現化したものです。
付された条件が無効になるのではなく、法律行為そのものが無効となります。


今日のじじ
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民法第131条 既成条件 [民法101条~150条]

民法第131条 既成条件

1 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。

3 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。


解説
停止条件、解除条件とも、ある法律行為をおこなった時点ですでに条件が充たされることが確定している場合は、本項により、その条件はすでに充たされたものとして扱われます。

このため、停止条件の場合は法律行為は無条件に効力が発生し、解除条件の場合は、その法律行為は無効となります。

当事者が成就したこと又は成就しなかったことについて知らない期間は、各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができません(128条の準用)。
また、当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができます(129条の準用)(131条3項)。


今日のちょこ
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何度見ても、口がゴムパッキンに見えてしまうのは私だけでしょうか?

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