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民法第133条 不能条件 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第133条 不能条件
[民法101条~150条]
[編集]
民法第133条 不能条件
1 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
解説
実現することが不可能な停止条件を付した法律行為は、無効とします。
実現しない停止条件が付された場合は、そもそもその条件が成就しないため、法律行為自体の効果が生じません。
今日のちょこ
肉球の感触 大好きです。
タグ:
民法
民法133条
停止条件
解除条件
無効
不能
法律行為
成就
不成就
2015-08-20 04:05
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