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民法第133条 不能条件 [民法101条~150条]






民法第133条 不能条件

1 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。


解説
実現することが不可能な停止条件を付した法律行為は、無効とします。

実現しない停止条件が付された場合は、そもそもその条件が成就しないため、法律行為自体の効果が生じません。


今日のちょこ
P7110081.JPG

肉球の感触 大好きです。







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