SSブログ

民法第134条 随意条件 [民法101条~150条]






民法第134条 随意条件

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。


解説
債務者の債務を履行する意思があるかどうかが条件の場合、債務者の意思に依存する条件は、法的な拘束力があるとはいえず、本条により、無効となります。


今日のじじ
P7110049.JPG






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト