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設立登記 [商業登記]






法人の設立に関する登記。会社の設立登記は会社の設立に関する登記をいい、会社は本店の所在地で設立の登記をすることによって成立し法人格を取得します。

したがって、設立登記は会社の成立要件をなすものであって、対抗要件ではありません。

設立登記事項は法定化されており、各会社により登記事項の内容に差異がありますが、いずれも会社と取引する第3者に知らせる必要のある事項であります。

設立登記の期間は株式会社では法定され、その他の会社では定められていませんが、どの会社も成立に際して支店を設置し、または成立後設置し、あるいは、本店、支店を移転した場合、更に設立登記事項に変更を生じた場合には一定期間内に登記しなければなりません。

設立登記は商業登記であるから、会社成立の創設的効力以外はすべて商業登記の規定の適用があります。

なお、株式会社では、設立登記に、株式取引の無効主張ならびに取消の制限、権利株譲渡の制限の解除、株券発行の許容など特別の効力が生じます。






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