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民法第137条 期限の利益の喪失 [民法101条~150条]






民法第137条 期限の利益の喪失

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

(1)債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2)債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

(3)債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。


解説
本条の場合、債務者が期限の利益を主張することができません。
言い換えれば、債権者が期限の到来を主張することができます。
ただし、自動的に期限が到来するということではありません。

補足
民法137条所定の場合以外にも、債務者の信用を損なわせる事由が発生した場合に、債務者の期限の利益を失わせる条項を契約書の中に盛り込むことが行われます。
これが期限の利益喪失条項と呼ばれるものです。

 具体的には、

 ①債務者において破産・民事再生・会社整理・特別清算等の申立があったとき、
 ②債務者が手形や小切手について一回でも不渡りを出したとき、
 ③債務者が支払を停止したとき、
 ④強制執行・仮差押・仮処分・滞納処分があったとき、
 ⑤その他、信用を損なう事由が生じたとき、

などといった事由を列挙し、その場合には債務者が期限の利益を失う旨の条項を盛り込みます。







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