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民法第139条 期間の起算 [民法101条~150条]






民法第139条(期間の起算)

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。


解説
例えば、「今から10時間」ということであれば、その瞬間から起算します。

また、1月1日の午前1時から10時時間ということであれば、1月1日の午前1時から起算します。
この場合、10時間経過した1月1日の午前11時に期間が満了します。






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