債務履行の場所は、民法上、原則として債権者の住所であるが、商事債務の履行について商法は、同じく持参債務の原則をとりながら、履行の場所を、それが特約などで定まっていない限り、債権者の営業所とし、営業所がない場合にはじめて債権者の住所としました。
特定物の引渡しを目的とする債務については、履行の場合は、民法では債権発生の当時その物が存在した場所とされていますが、商法は、行為の当時その物の存在した場所としました。
「債権発生の当時」と「行為の当時」とでは、行為時にまだ債権が発生していない停止条件付法律行為や始期付法律行為の場合に差異が生じます。
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