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民法第140条 暦法的計算による期間の起算日 [民法101条~150条]






民法第140条 暦法的計算による期間の起算日

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。


解説
本条本文の規定を「初日不算入の原則」といいます。

初日を算入してしまうと、例えば午後1時に契約を結んだ場合、午前中までその効果が及ぶことになってしまい、契約を結ぶ前のことについても、責任を負う可能性がでてきます。

このようなことがないように、本条により、原則として、日、週、月または年により期間を定める場合は、初日を期間に参入しません。
これは、実質的には、24時間未満の時間を切り捨てることになります。

ただし、午前零時から始まる期間の場合は、初日も期間に算入します。

例えば、1月中に契約を結んだ場合、その契約の契約書に、「2月1日から1ヶ月間」という規定があったときは、2月1日も期間に算入します。


今日のちょこ

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