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民法第138条 期間の計算の通則 [民法101条~150条]






民法第138条 期間の計算の通則

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。


解説
期間の計算方法については、法令や、法律行為などで定められている場合には、それに従い、そのような定めのない場合には、民法の規定(民法139条~143条)によるものと定められています。


今日のじじ
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