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民法第131条 既成条件 [民法101条~150条]






民法第131条 既成条件

1 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。

3 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。


解説
停止条件、解除条件とも、ある法律行為をおこなった時点ですでに条件が充たされることが確定している場合は、本項により、その条件はすでに充たされたものとして扱われます。

このため、停止条件の場合は法律行為は無条件に効力が発生し、解除条件の場合は、その法律行為は無効となります。

当事者が成就したこと又は成就しなかったことについて知らない期間は、各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができません(128条の準用)。
また、当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができます(129条の準用)(131条3項)。


今日のちょこ
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何度見ても、口がゴムパッキンに見えてしまうのは私だけでしょうか?







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