民法第136条 期限の利益及びその放棄
1 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
解説
ここでいう「債務者の利益」の「利益」とは、期限が到来するまで債務の履行を猶予されるという点で、「利益」であるということを意味します。
なお、期限は、必ずしも債務者のためだけの利益となるとは限りません(第136条第2項参照)。
期限の利益の放棄とは
債務者が、期限の利益を放棄することは可能です(民法136条2項)。
ただし、相手方の利益を害することはできません(同法136条2項ただし書き)。
コメント 0