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民法第136条 期限の利益及びその放棄 [民法101条~150条]






民法第136条 期限の利益及びその放棄

1 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。


解説
ここでいう「債務者の利益」の「利益」とは、期限が到来するまで債務の履行を猶予されるという点で、「利益」であるということを意味します。

なお、期限は、必ずしも債務者のためだけの利益となるとは限りません(第136条第2項参照)。


期限の利益の放棄とは
債務者が、期限の利益を放棄することは可能です(民法136条2項)。
ただし、相手方の利益を害することはできません(同法136条2項ただし書き)。






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