第135条(期限の到来の効果)
1 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
解説
法律行為の始期を規定した場合、債権者は、その始期の到来まで、債務者に対し、その法律行為を請求することができません。
言い換えれば、債務者は、その始期の到来まで、その法律行為をおこなう義務がありません。
時期については、確定的な時期であろうと、不確定的な時期であろうと、有効に規定することができます。
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