SSブログ

抵当権者が破産手続開始決定を受けている場合の抵当権抹消 [不動産登記]






抵当権者が破産手続開始決定を受けている場合、登記義務者として登記申請をおこなうのは、破産者(抵当権者)の破産管財人になります。

この場合、抵当権抹消登記の登記原因により、裁判所の許可書が必要である場合があり、登記原因が「弁済」「主債務消滅」の場合には、裁判所の許可書は不要です。

しかし、登記原因が「解除」の場合には、裁判所の許可書が必要になります。

破産管財人が破産財団に属する権利を放棄することとなり、破産法72条2項12号の「権利の放棄」に該当するからです(登記情報611号49頁)。







nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト