抵当権者が破産手続開始決定を受けている場合の抵当権抹消 [不動産登記] [編集]
抵当権者が破産手続開始決定を受けている場合、登記義務者として登記申請をおこなうのは、破産者(抵当権者)の破産管財人になります。
この場合、抵当権抹消登記の登記原因により、裁判所の許可書が必要である場合があり、登記原因が「弁済」「主債務消滅」の場合には、裁判所の許可書は不要です。
しかし、登記原因が「解除」の場合には、裁判所の許可書が必要になります。
破産管財人が破産財団に属する権利を放棄することとなり、破産法72条2項12号の「権利の放棄」に該当するからです(登記情報611号49頁)。
2015-09-01 06:32
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