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民法301条~350条 ブログトップ
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民法第330条 動産の先取特権の順位 [民法301条~350条]

民法第330条 動産の先取特権の順位

同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。

一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
二 動産の保存の先取特権
三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権

前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。

果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。


解説
民法330条は、動産の先取特権が競合する場合の順位について規定しています。

「第2号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する」とは、後の者が優先するという規定です。

つまり、動産保存の先取特権というのは、動産の保存のために要した費用等について発生するのですが、後の者によって物の保存行為がされた場合、その物の価値が上がるから、それによって、前の者も利益を得ているから、ということです。
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民法第329条 一般の先取特権の順位 [民法301条~350条]

民法第329条 一般の先取特権の順位

一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第306条各号に掲げる順序に従う。

一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。


解説
民法第306条 一般の先取特権
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給


2項 
特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。
ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。



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民法第328条 不動産売買の先取特権 [民法301条~350条]

民法第328条 不動産売買の先取特権

不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。


解説
この不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければいけません。
実務上では、売買代金を支払わなければ所有権移転登記をしないので本条の登記がされることはほとんどありません。

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民法第327条 不動産工事の先取特権 [民法301条~350条]

民法第327条 不動産工事の先取特権

不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。

前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。


解説
本条の先取特権を有する者は、直接に不動産所有者と工事の契約をした者に限られる。
下請人は不動産工事に従事しても、不動産先取特権は取得しない。

修繕は工事に含まれず、不動産の「保存」に該当し、不動産保存の先取特権の対象となります。

第2項により、工事によって「価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する」ことになっている。
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民法第326条 不動産保存の先取特権 [民法301条~350条]

民法第326条 不動産保存の先取特権

不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。


解説
不動産の保存とは、現状維持行為になります。
例えば、修繕工事などです。

また、不動産の権利の保存も同じ現状維持行為になりますが、これは時効中断など権利を維持する行為になります。
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民法第325条 不動産の先取特権 [民法301条~350条]

民法第325条 不動産の先取特権

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一  不動産の保存
二  不動産の工事
三  不動産の売買


解説
不動産の保存,不動産の工事,不動産の売買を原因として発生した債権を有する者は,債務者の特定の不動産について先取特権を行使することができる。

不動産の先取特権は、公平の原則に基づいて認められるといわれます。


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民法第324条 工業労務の先取特権 [民法301条~350条]

民法第324条 工業労務の先取特権

工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。



解説
労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について先取特権が存在します。
農業労務と工業労務とで、賃金の範囲に差があることに注意が必要です。

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民法第323条 農業労務の先取特権 [民法301条~350条]

民法第323条 農業労務の先取特権

農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。


解説
『労務に従事する者』とは、民法306条にいう『雇用関係』にある者よりも広い概念とされています。労務を提供して生じた果実について先取特権が存在します。
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民法第322条 種苗又は肥料の供給の先取特権 [民法301条~350条]

民法第322条 種苗又は肥料の供給の先取特権

種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。


解説
その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実について先取特権が存在します。
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民法第321条 動産売買の先取特権 [民法301条~350条]

民法第321条 動産売買の先取特権
動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。


解説
売買代金債権を担保するために、売買契約の目的物を競売して、その売却代金から優先弁済を受けることができます。
ただし、目的物が買主から第三者に引き渡されてしまうと先取特権は及びません。

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