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民法第325条 不動産の先取特権 [民法301条~350条]






民法第325条 不動産の先取特権

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一  不動産の保存
二  不動産の工事
三  不動産の売買


解説
不動産の保存,不動産の工事,不動産の売買を原因として発生した債権を有する者は,債務者の特定の不動産について先取特権を行使することができる。

不動産の先取特権は、公平の原則に基づいて認められるといわれます。








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