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民法第325条 不動産の先取特権 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第325条 不動産の先取特権
[民法301条~350条]
[編集]
民法第325条 不動産の先取特権
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買
解説
不動産の保存,不動産の工事,不動産の売買を原因として発生した債権を有する者は,債務者の特定の不動産について先取特権を行使することができる。
不動産の先取特権は、公平の原則に基づいて認められるといわれます。
タグ:
民法
民法325条
不動産の先取特権
不動産
公平の原則
2018-04-15 06:23
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