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民法第326条 不動産保存の先取特権 [民法301条~350条]






民法第326条 不動産保存の先取特権

不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。


解説
不動産の保存とは、現状維持行為になります。
例えば、修繕工事などです。

また、不動産の権利の保存も同じ現状維持行為になりますが、これは時効中断など権利を維持する行為になります。






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