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民法第324条 工業労務の先取特権 [民法301条~350条]






民法第324条 工業労務の先取特権

工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。



解説
労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について先取特権が存在します。
農業労務と工業労務とで、賃金の範囲に差があることに注意が必要です。







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