こんにちは、ちょこじぃです。
どうも最近、T役場町民課との相性が悪い。
一昨日は、亡くなった人の戸籍から相続人の戸籍を追っかけていたら、相続人が現在の戸籍で地番だけを変更したので転籍後の戸籍を取るためには原戸籍を取らないと出せないと言い出してきた。
うちの嫁さんは言われるまま原戸籍を取得したが・・・
それ間違ってるからね。(;゚Д゚)
すぐさま、リンリンして間違っていることを指摘。
町民課は頭が悪いのか理解できてない様子。
間違った対応をする職員に対して、町民課の課長に代わるように言ってもなかなか代わってくれない。
しょうがないので役場まで出向く。
課長とタイマン勝負。
課長に事情を説明したら、「先生の言うとおり、こちらが間違ってますね」
その課長さん、20年以上、戸籍課の経験がある人だからね。
でもその課長曰く、間違った職員の経験値が浅いからとかばってイタガ・・・
そんなのこっちには関係ないし・・・
てか、うちの嫁が戸籍取りにきてからまた、小一時間近く待たせた挙句、出せないという間違い。
二週間前にもあったな、それですごいクレームを俺が受けたからな。
今回は絶対許さん。
そもそも判断できないのなら、ベテランの課長に聞けば一発なのに。
変なプライドでもあるのだろうか。
そいつ、間違いを指摘しても知らんぷりしてたな。
係長は私が来た途端、すぐ謝ってきたのにね。
かなりイラつくぜ(;゚Д゚)
さて、今回の間違いは次のとおり。
被相続人の戸籍から婚姻を原因として相続人を筆頭者とする戸籍が完成。
その後、区画整理事業の関係で、戸籍の地番が変更になる。
ここで注意するのが、旧地番と新地番はイコールということ。
123番(旧地番)が456番(新地番)となっていても、123番の地番を書いて456番の地番の戸籍は、GETできます。
だって、市町村の勝手で名称地番が変更になるわけだから・・・これは常識です。
ここまでは、バカな職員も知っていたと言い張っていたが、じゃ~何を考えて間違ったかというと
婚姻した際の戸籍が、平成24年に改正があってその時の戸籍が改正原戸籍になった。
現在の戸籍が出来た後の平成28年に地番だけを転籍した。
あほ職員は、相続人が地番変更したわけだから原戸籍を取らないと出せないと言い張ったんだけど・・・・・・・
原戸籍に現在の地番が記載されてないじゃない。
原戸籍時代に地番を変更してたら、あんたの言うとおり原戸籍を取得しないといけないが、現在の戸籍で地番変更してるからね。
仮に、新戸籍で、まだ地番変更してなかったら普通に出せるでしょ。
それは認めたけど・・・
じゃ~~~出せるでしょ。
だって、旧地番と新地番はイコールだからね。
それに、現在の戸籍の本籍地欄には新地番と地番変更した地番が併記されてるしね。
ちなみにこんな感じで併記されてます。
本籍 〇〇456番地
〇〇789番地
従前戸籍地番 〇〇123番地
ここまで、くそ丁寧に記載されてて「新地番が分からないことには出せません」とよく言えたもんだ。
原戸籍取っても新地番後の地番は分からないのにね。
あほ職員に聞こえるように「現在戸籍の始まりの地番が新地番になっているのだから出せますよね」とちょっと大きな声で課長に言ってやった。
だって、あほ職員が隣にいたし。
でも、完全無視だったな。
でも、こいつが町民課に来てから、やけに時間がかかるし、出せない連発だからな。
これまで同級生の嫁さんだから我慢してたけど・・・
町民課で3年以上しててこれだから駄目だな。
ほんと、いい加減にしてくれないとな。
そろそろ移動してくんね~~かな。
今年は移動しなかったから来年くらいに移動してくれたらいいんだが・・・
なんか最近、怒ってばっかりだな。
今日のちょこ
夜中に帰ると犬影が・・・
こえ~~よ。( `ー´)ノ
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