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住居表示実施の登記名義人表示変更 [登記研究]






登記名義人の住所が住居表示及び住所移転により変更となった場合における登記名義人の表示の変更の登記の登記原因は、「年月日住居表示実施」、「年月日住所移転」と併記すべきである(登研370号)。

登記名義人の表示の変更の登記原因が、(1)昭和年月日住所移転」、(2)昭和年月日住居表示実施、(3)昭和年月日住所移転と順次数個生じた場合の登記原因及びその日付の記載は、昭和年月日住居表示実施、昭和年月日住所移転(最終の住所移転後の住所)のように、各種類ごとに最終の事由とその年月日を記載して差し支えない(登研381号)。






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