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民法第323条 農業労務の先取特権 [民法301条~350条]






民法第323条 農業労務の先取特権

農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。


解説
『労務に従事する者』とは、民法306条にいう『雇用関係』にある者よりも広い概念とされています。労務を提供して生じた果実について先取特権が存在します。






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