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民法第323条 農業労務の先取特権 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第323条 農業労務の先取特権
[民法301条~350条]
[編集]
民法第323条 農業労務の先取特権
農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。
解説
『労務に従事する者』とは、民法306条にいう『雇用関係』にある者よりも広い概念とされています。労務を提供して生じた果実について先取特権が存在します。
タグ:
労務の提供
先取特権
果実
民法
民法323条
農業労務の先取特権
2018-04-02 06:24
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