SSブログ
民法301条~350条 ブログトップ
前の10件 | 次の10件

民法第340条 不動産売買の先取特権の登記 [民法301条~350条]

民法第340条 不動産売買の先取特権の登記

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。


解説
不動産売買の先取特権については、一般原則どおり、登記の前後によって、抵当権等との優劣が定まる。

不動産保存の先取特権 → 保存行為後直ちに
不動産工事の先取特権 → 工事を始める前に
不動産売買の先取特権 → 売買契約と同時に
nice!(0)  コメント(0) 

民法第339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権 [民法301条~350条]

民法第339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。


解説
登記された不動産保存の先取特権・不動産工事の先取特権と、登記された抵当権・不動産質権の優劣関係は、登記の先後ではなく、不動産保存の先取特権・不動産工事の先取特権が優先する。

不動産の先取特権と抵当権、質権、一般の先取特権との優劣は、次のようになる。
1.  登記された不動産保存の先取特権
2.  登記された不動産工事の先取特権
3.  登記された不動産売買の先取特権・抵当権・質権・一般の先取特権(これらの優劣は登記の前後による)
nice!(0)  コメント(0) 

民法第338条 不動産工事の先取特権の登記 [民法301条~350条]

民法第338条 不動産工事の先取特権の登記

不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。

工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。



解説
工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。
実際の工事費用が予算額を超過していても、その超過額については先取特権を行うことができない。
nice!(0)  コメント(0) 

民法第337条 不動産保存の先取特権の登記 [民法301条~350条]

民法第337条 不動産保存の先取特権の登記

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。



解説
不動産保存の先取特権が成立するためには、保存行為の後直ちに登記をしなければならない。
「効力を保存する」とは、登記をすることによって当該先取特権の効力が生ずるという意味である(大判大6.2.9参照)。
また、判例は、登記が効力発生要件であるという立場をとっています。
nice!(0)  コメント(0) 

民法第336条 一般の先取特権の対抗力 [民法301条~350条]

民法第336条 一般の先取特権の対抗力

一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。



解説
登記をした第三者とは、債務者の不動産に抵当権設定登記などをした債権者や、債務者から不動産を譲り受けて所有権移転登記をした者などをいいます。
nice!(0)  コメント(0) 

民法第335条 一般の先取特権の効力 [民法301条~350条]

民法第335条 一般の先取特権の効力

一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。

一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。

一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。

前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。



解説
一般の先取り特権者は、債務者の全財産を目的としているため、他の債権者等に対し、その行使は制限されています。
その為、仮に登記して第三者に対抗できる場合であっても、まず不動産以外の財産につき弁済を受け、なお不足がある場合でないと、不動産につき弁済を受けることができません。


nice!(0)  コメント(0) 

民法第334条 先取特権と動産質権との競合 [民法301条~350条]

民法第334条 先取特権と動産質権との競合

先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。


解説
民法第330条
同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。

一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
二 動産の保存の先取特権
三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権

前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。

果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。
nice!(0)  コメント(0) 

民法第333条 先取特権と第三取得者 [民法301条~350条]

民法第333条 先取特権と第三取得者

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。


解説
1. 第三者は、所有権の譲受人であり、質権者・賃借人は含まれない。
2. 333条の引渡しには、占有改定を含む(大判大6.7.26)。
3. 占有改定で引き渡された場合、不動産賃貸の先取特権者などは、引渡し後に生じた債権については、先取特権を善意取得できる(319条)。

nice!(0)  コメント(0) 

民法第332条 同一順位の先取特権 [民法301条~350条]

民法第332条 同一順位の先取特権

同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。


解説
債権者が複数いる場合は、債権額に応じて按分して弁済を受けることができるのが原則ですから(債権者平等の原則)、順位に優劣をつけることができない場合には、原則にもどるということになります。
nice!(1)  コメント(0) 

民法第331条 不動産の先取特権の順位 [民法301条~350条]

民法第331条 不動産の先取特権の順位

同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。

同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。


解説
1項
民法第325条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
1、不動産の保存
2、不動産の工事
3、不動産の売買

2項
順次売買があるときは、先の売買が優先する。


nice!(1)  コメント(0) 
前の10件 | 次の10件 民法301条~350条 ブログトップ
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト