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民法第336条 一般の先取特権の対抗力 [民法301条~350条]






民法第336条 一般の先取特権の対抗力

一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。



解説
登記をした第三者とは、債務者の不動産に抵当権設定登記などをした債権者や、債務者から不動産を譲り受けて所有権移転登記をした者などをいいます。






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