SSブログ

民法第337条 不動産保存の先取特権の登記 [民法301条~350条]






民法第337条 不動産保存の先取特権の登記

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。



解説
不動産保存の先取特権が成立するためには、保存行為の後直ちに登記をしなければならない。
「効力を保存する」とは、登記をすることによって当該先取特権の効力が生ずるという意味である(大判大6.2.9参照)。
また、判例は、登記が効力発生要件であるという立場をとっています。






nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト