SSブログ

私的自治の原則 [さ行]






国家を離れての私的生活、特に取引は、各人がその意思のままに、自由に決定し、その責任を負うべきで、国家はこれに干渉しないとする原則。

法律行為自由の原則、契約自由の原則として展開されます。

われわれの生活する社会は各人がその意思に基づき、自己の責任において経済を遂行し、原則として国家がこれに介入しないという建前をとっています。

そのため、各人はすべて平等に権利や義務を持つことができ、その所有する物を自由に支配でき、自由な意思の合致で各人と協力し、個人の意思に基づく行為、特に過失ある行為についてだけ責任を負うという建前をとっています。

このうち、所有権の絶対、契約の自由、過失責任の三つは、しばしば個人主義法則の三原則とも呼ばれ、われわれの社会を規整するもっとも基本的な法原理です。

しかし、私法上の取引関係は各人の意思に任されるといっても、その意思が間違って表示されたような場合は、本人の真意は犠牲にしてもこの表示を信頼した者を保護しないと取引の安全が害されます。

また、多数の取引を手早く行おうというときには、あらかじめ契約内容を決めておいて、これと違う契約はしないことにする必要があります。(符号契約)

更に公の秩序・善良の風俗に反する契約は無効にしなければなりません。

特に、不利な契約を押しつけられやすい、土地・家屋・耕地の借主、金の借主、訪問販売等の購入者などは特別保護を加える必要が強いです。

私的自治は、これらの場合、それぞれ制限されることになります。






nice!(1)  コメント(0) 

nice! 1

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト