民法第331条 不動産の先取特権の順位
同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。
同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
解説
1項
民法第325条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
1、不動産の保存
2、不動産の工事
3、不動産の売買
2項
順次売買があるときは、先の売買が優先する。
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