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社団法人 [さ行]






一定目的のために結合した人の集団(社団)のことであって、権利能力を認められるものです。

例えば日本赤十字社のように公益を目的とするもの(公益社団法人)、営利を目的とするもの(営利法人)、営利も公益も目的としないものがあります。

民法は法人の成立と権利能力に関する一般原則のみを定めており、設立その他詳細については営利法人は商法・社会法の適用を受け、営利を目的としない社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般社団・財団法人法)の適用を受け、そのうち公益を目的とする社団法人は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(公益法人認定法)にもとづく公益認定を受けると公益社団法人の名称使用が認められます。

なお、かつて中間法人として中間法人法(現在は廃止)の適用を受けた社団法人は、一般社団・財団法人法の適用を受ける一般社団法人として扱われます。

一般社団法人の設立は、法律に定められた一定の手続を経てこれを公示することにより認められます。

また、最高意思決定機関である社員総会と業務執行の意思決定等にかかわる理事が置かれます。

なお社団法人でないものが、社団法人その他これに紛らわしい名称を付けることは禁止されています。






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