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民法第333条 先取特権と第三取得者 [民法301条~350条]






民法第333条 先取特権と第三取得者

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。


解説
1. 第三者は、所有権の譲受人であり、質権者・賃借人は含まれない。
2. 333条の引渡しには、占有改定を含む(大判大6.7.26)。
3. 占有改定で引き渡された場合、不動産賃貸の先取特権者などは、引渡し後に生じた債権については、先取特権を善意取得できる(319条)。







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