ブログをはじめる
ログイン
#myblog-nickname
さん
管理ページ
新規作成
自分のブログ
ログアウト
民法第333条 先取特権と第三取得者 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
ちょこっとした法律用語や、じぃ~と考えると分かる法律知識を分かり易く解説します。
ホーム
法律用語集
RSS
最新記事一覧
間違いなく史上最高額
広域交付
用悪水路の登録免許税計算について
電動自転車
エアーで節分
民法第332条 同一順位の先取特権
|
所有者抵当
ブログトップ
民法第333条 先取特権と第三取得者
[民法301条~350条]
[編集]
民法第333条 先取特権と第三取得者
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
解説
1. 第三者は、所有権の譲受人であり、質権者・賃借人は含まれない。
2. 333条の引渡しには、占有改定を含む(大判大6.7.26)。
3. 占有改定で引き渡された場合、不動産賃貸の先取特権者などは、引渡し後に生じた債権については、先取特権を善意取得できる(319条)。
タグ:
民法
占有改定
動産
先取特権と第三取得者
民法333条
2018-05-16 06:20
nice!(0) コメント(0)
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください。
nice! 0
コメント 0
コメントを書く
コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
民法第332条 同一順位の先取特権
|
所有者抵当
ブログトップ
ホーム
ページトップ
お問い合わせ
メルマガ登録
RSS
スマートフォン専用ページを表示
コメント 0