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民法第340条 不動産売買の先取特権の登記 [民法301条~350条]






民法第340条 不動産売買の先取特権の登記

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。


解説
不動産売買の先取特権については、一般原則どおり、登記の前後によって、抵当権等との優劣が定まる。

不動産保存の先取特権 → 保存行為後直ちに
不動産工事の先取特権 → 工事を始める前に
不動産売買の先取特権 → 売買契約と同時に






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