住所とは、人がその生活を展開する場所的中心のことです。
必ずしも1個に限らず、それぞれの生活関係の中心地がその関係における住所と考えていいです。
例えば、鎌倉に家庭を持つ人が東京に事務所を持っていれば、家庭生活関係の住所は鎌倉、事務所関係の住所は東京と解されます。
住所を決める実効性は次の場合等に生じます。
①不在者や失踪者は住所を去った人
②債務を弁済する場合は原則として債務者の住所
③相続についての訴えは、相続される人の住所地の裁判所
④一般の訴えは、原則として被告の住所地の裁判所に起こすことになり
⑤地主はその住所のある市町村区域内にのみ小作地を持ち得る
公職選挙法だと選挙権は住所地の市町村について認められます。
なお、民法は、生活の中心地ではありますが密接の程度が住所ほどではないもので、住所の知れないときや日本に住所のないときに、住所の代わりとなります。
本籍地は住所と直接関係なく、夫婦や氏を同じくする未婚の子などとの戸籍上の住所地です。
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