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民法第339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権 [民法301条~350条]






民法第339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。


解説
登記された不動産保存の先取特権・不動産工事の先取特権と、登記された抵当権・不動産質権の優劣関係は、登記の先後ではなく、不動産保存の先取特権・不動産工事の先取特権が優先する。

不動産の先取特権と抵当権、質権、一般の先取特権との優劣は、次のようになる。
1.  登記された不動産保存の先取特権
2.  登記された不動産工事の先取特権
3.  登記された不動産売買の先取特権・抵当権・質権・一般の先取特権(これらの優劣は登記の前後による)






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