●外国法人が申請人の場合、外国公証人が作成した資格証明書は作成後3か月以内に限らないので、受理される。(昭和37.11.27民事甲第3429号参照)
日本で登記されていない外国会社の代表者の資格証明書・署名証明書とは、外国会社の代表者の資格証明書・署名証明書としては、外国会社の本国の管轄官庁、または日本における領事その他の権限ある機関によって会社証明書、代表者証明書、代表者の委任状について、認証されていることが必要です。それが添付される訳文の内容と照らし合わせて、登記官に判断できればよいことになります。
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