●登記義務者の印鑑証明書に代えて、登記申請書に添付する在外邦人(外国人)の署名証明書は、作成後3か月以内のものに限るとの不動産登記法施行細則第44条の規定は適用されない。(昭和48.11.17民事三第8525号参照)
●登記義務者が在外邦人の場合、印鑑証明書も取り扱う現地の日本の総領事発行の印鑑証明書の有効期限は、3か月である。署名証明書は不動産登記法施行細則第44条の規定による有効期限の適用はない。(昭和48.11.17民事三第8525号参照)
備考 例として中華人民共和国内の日本領事館などでは、署名証明書、印鑑証明書を取り扱っている。
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