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民法第330条 動産の先取特権の順位 [民法301条~350条]






民法第330条 動産の先取特権の順位

同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。

一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
二 動産の保存の先取特権
三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権

前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。

果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。


解説
民法330条は、動産の先取特権が競合する場合の順位について規定しています。

「第2号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する」とは、後の者が優先するという規定です。

つまり、動産保存の先取特権というのは、動産の保存のために要した費用等について発生するのですが、後の者によって物の保存行為がされた場合、その物の価値が上がるから、それによって、前の者も利益を得ているから、ということです。






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