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民法第321条 動産売買の先取特権 [民法301条~350条]






民法第321条 動産売買の先取特権
動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。


解説
売買代金債権を担保するために、売買契約の目的物を競売して、その売却代金から優先弁済を受けることができます。
ただし、目的物が買主から第三者に引き渡されてしまうと先取特権は及びません。







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